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Hukum-Jabat-Tangan-Selepas-Sholat[1]
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​ 事業内容

◆支援内容

​・提出書類の作成と翻訳

事前ガイダンスの実施

・出入国の際の送迎

・適切な住居の確保

・生活に必要な契約に係る支援

・生活オリエンテーションの実施

・日本語学習の機会の提供

・日本人との交流促進に係る支援

・外国人の責めに帰すべき事由によらず特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援

・相談又は苦情への対応

・定期的な面談

◆支援業務の流れ

  1.特定技能で雇用できる海外にいる外国人を探す。

 (当社では、主に一度日本で働いた経験のある外国人が対象となります。)

  2.候補に上がった特定技能外国人と面接を行い、採用の内定を確認。

  3.受入れ機関と支援委託契約を結ぶ。

  4.採用が内定した特定技能外国人と受入れ機関との「特定技能雇用契約」を結ぶ。

  5.「1号特定技能外国人支援計画」を策定する。

  6.出入国在留管理庁へ、採用する外国人の「特定技能」の在留資格(ビザ)を申請する。

  7.特定技能外国人に対して事前ガイダンスを行う。

  8.外国人が日本に入国後、支援計画に基づいて支援を行う。

  9.雇用開始する。

10.受入れ機関の皆様に業界の協議会の構成員となって頂く。

 

以上が大まかな流れになります。

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